連盟規約

東海学生サッカー連盟規約

第一章 総則

第1条 本連盟は東海学生サッカー連盟と称する。

第2条 本連盟は主たる事務所を〒468-0011 愛知県名古屋市天白区平針2-1801 シャトレ杉浦20Cに置く。ただし,緊急を要する場合の連絡先は理事長の所属する大学とする。

第二章 目的

第3条 本連盟は、東海地区(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)における学生サッカーの強化と普及を図り、サッカーの総合的発展に寄与し、加盟チーム相互の連携協調を図ること、及び広く社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。

第三章 事業

第4条 本連盟は第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

1. 各種大会の主催ならびに主管

2. サッカー競技における研究および指導

3. 他地域サッカー界との交流に関する事業

4. その他本連盟の目的達成に必要な事業

第四章 組織

第5条 本連盟は,愛知学生サッカー連盟,岐阜県大学・高専サッカー連盟,(一財)静岡県サッカー協会大学高専委員会,三重県学生サッカー連盟により構成される。また,各学生連盟は,日本サッカー協会規約に基づく第1種加盟チームを主体とした組織であって,東海サッカー協会管轄地域に所在する大学の学生チームをもって組織する。

第6条 本連盟の加盟チームは東海サッカー協会の 承認を得たチームとする。

第五章 役員

第7条 本連盟には次の役員をおく。
会長 1名,副会長 若干名,顧問 若干名,監事 2名,理事長 1名,副理事長 1名,常任理事 は各委員長,副委員
長を含む理事長が必要と認めた者,理事(加盟チーム責任者)学生の部 幹事長 1名,副幹事長2名

第8条 会長,副会長,顧問の任期は2年とし,再任をさまたげない。

第9条 常任理事会は理事長,副理事長,常任理事,幹事長,副幹事長をもって組織する。

第10条 理事長,副理事長,監事は常任理事会において常任理事の互選とし,任期は2年,再任は妨げない。ただし,理事長の三選は原則として認めない。

第11条 幹事長,副幹事長は幹事会において常任幹事の互選とし,任期は1年,再任は妨げない。

第12条 会長は本連盟を代表し会務を総監する。副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時,これを代理する。

第13条 理事長は本連盟の運営責任者として常務を処理し,常任理事会の議長となる。副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故ある時,これを代理する。常任理事は理事長をたすけて常務を分担する。

第14条 常任理事会は本連盟発展のための指導的任務を負い,重要事項を審議し,総会へ提出する議案を整理する。常任理事会は監事,顧問,理事長,副理事長,常任理事(各委員長,副委員長,理事長が必要と認めた者),幹事長,副幹事長をもって構成する。

第15条 幹事長は本連盟における学生の最高責任者として実務を総理する。 副幹事長は幹事長を補佐し,幹事長に事故ある時, これを代理する。常任幹事は幹事長をたすけ実務を分担する。

第16条 監事は本連盟の業務執行状況及び会計について監査する。

第六章 総会

第17条 本連盟総会は全役員によって構成され,毎年1回開催する。緊急必要がある時は,理事長は常任理事会の承認を得て,臨時総会を開くことができる。

第18条 本連盟総会は,次の事項を審議決定する。

1. 役員の選出

2. 事業報告及び決算

3. 事業計画及び予算

4. その他,本連盟の目的達成に必要な事項

第七章 会計

第19条 本連盟の会計年度は当該年の4月より翌年3月とする。

第八章 規約の改廃

第20条 本連盟の規約の改廃は,常任理事会の出席者の3分の2以上の同意を得て,総会の賛同を得なければならない。

第21条 本連盟は事業実施に当たり,東海学生サッカー連盟運営要綱を別に定める。

付則

1) 本連盟は,地域の特殊性を鑑み,本規約第5条に認められるチーム以外 (学部,短大学部,分校,高等専門学校等)も準加盟または特別加盟チームとして東海地区範囲の大会に 参加することを認める。

2) 新規加盟チームは初年度オブザーバ参加とする。

3) 本連盟の主管する大会への出場資格については別途定める。

4) 本連盟の規約は昭和54年4月1日より施行する。

昭和59年度規約一部改正

平成6年度   〃

平成10年度  〃

平成14年度  〃

平成17年度  〃

平成23年4月1日連盟名称変更

平成24年度規約一部改正

令和4年度   〃